健康保険法令和4年度第7問
令和4年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
B健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。正解
C被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。
D自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。
E被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。
解説
正答はB。名称が違っても同一の性質を持つものが年4回以上支給され、その支給が給与規程等で客観的に定められ、1年以上にわたって行われている場合は、賞与ではなく「報酬」として標準報酬月額の対象になります。 年3回以下なら賞与、年4回以上なら報酬。この線引きが実務でも要注意です。 Aは誤り。65歳到達による第2号被保険者の非該当は生年月日から分かるので届出は要りません。 Cは誤り。処分の取消しの訴えは、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できません。 Dは誤り。ガソリン単価の見直しによる通勤手当の変更は固定的賃金の変動に当たり、随時改定の対象になります。 Eは誤り。自殺未遂による傷病でも、精神疾患に起因するものであれば「故意」に当たらないので保険給付の対象です。 ▶ テキスト: 健康保険法「標準賞与額と報酬・賞与の線引き」「定時決定・資格取得時決定・随時改定」「給付制限の5類型」
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