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健康保険法令和4年度第6問

令和4年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。正解
B日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。
C保険者は、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
D健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、当該技能養成工は被保険者資格を取得する。
E被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができるが、被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが、相手が恨みを晴らす目的で、数日後に不意に危害を加えられたような場合は、数日前の闘争に起因した闘争とみなして、当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことができる。

解説

誤っているものを選ぶ問題ですが、試験センターはAとEの両方を正答としています。この演習ではAを正解として扱いますが、Eを選んでも本試験では正解でした。 Aが誤りである理由。法57条は、1項で保険者が第三者に対する損害賠償請求権を取得すること(求償)を、2項で被保険者が先に損害賠償を受けたときに保険者が給付の責めを免れること(免責)を、別々に定めています。設問は1項の書き出しに2項の結論をつないでおり、条文として成り立っていません。 Eが誤りである理由。数日前の闘争と、その後に相手が恨みで加えた危害とは別の事故です。後の加害行為を数日前の闘争に起因するものとみなして給付制限をかけることはできません。 Bは正しい。日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間は6か月(厚生労働大臣が指定する疾病は1年6か月)です。 Cは正しい。保健事業のために求められた事業者等は健康診断の記録の写しを提供します。 Dは正しい。技能養成工でも実体的に使用関係があれば被保険者になります。 ▶ テキスト: 健康保険法「損害賠償との調整と不正利得の徴収」「給付制限の5類型」

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