社労士になる子ちゃん
健康保険法令和5年度第10問

令和5年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
B傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合は、待期の適用がない。正解
C傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。
D令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。
E傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。

解説

正答はB。待期の3日間は、その疾病または負傷について最初に労務不能となったときにだけ数えます。いったん出勤して同じ傷病で再び労務不能になったときは、改めて待期を置く必要はありません。 Aは誤り。傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日、つまり4日目から支給されます。「4日を経過した日」では5日目になってしまいます。 Cは誤り。時効の起算日は労務不能であった日ごとにその翌日です。当日ではありません。 Dは誤り。資格喪失日の前日である3月31日に出勤しているので、資格喪失の際に傷病手当金を受けられる状態にありません。継続給付は受けられません。退職日に出勤すると継続給付の道が閉じる、というのは実務でも要注意の点です。 Eは誤り。傷病手当金は死亡した日の分まで支給されます。前日分までではありません。 ▶ テキスト: 健康保険法「傷病手当金」「資格喪失後の3つの保険給付」

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