令和5年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 イ 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 ウ 被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 エ 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。 オ 特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正しいものの組合せを選ぶ問題で、正答はA(アとイ)。 アは正しい。産前産後休業が令和4年12月10日から令和5年3月8日までなら、免除されるのは開始月の12月から、終了日の翌日(3月9日)が属する月の前月である2月までです。 イは正しい。育児休業等が令和5年1月10日から3月31日までなら、終了日の翌日は4月1日なのでその前月の3月まで、つまり1月から3月までが免除されます。 ウは誤り。1月4日から1月16日までは13日間です。同じ月に始まって終わる育児休業等で保険料が免除されるのは14日以上の場合なので、この月の保険料は徴収されます。 エは誤り。入院時食事療養費の額は、算定した費用の額から食事療養標準負担額を控除した額です。控除の記載が抜けています。 オは誤り。療養病床に入院する65歳以上の被保険者が受けた生活療養について支給されるのは入院時生活療養費です。入院時食事療養費ではありません。 ▶ テキスト: 健康保険法「保険料の負担・納付・免除」「入院時食事療養費と入院時生活療養費」
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