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健康保険法令和5年度第2問

令和5年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
B高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。正解
CX事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。
D日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
E特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。高額療養費の算定対象になるのは一部負担金等の額であって、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・保険外併用療養の自己負担分は含まれません。 食事代や差額ベッド代のような「保険が本来みない部分」は高額療養費の枠外、と押さえておくと迷いません。 Aは正しい。夫婦の一方が被用者保険、他方が国民健康保険の場合は、被用者保険側は年間収入、国民健康保険側は直近の年間所得で見込んだ年間収入を比べます。 Cは正しい。在宅勤務手当のうち実費弁償分は報酬等に含めず、その部分の変動は固定的賃金の変動に当たらないので随時改定の対象になりません。 Dは正しい。日雇特例被保険者の家族出産育児一時金の保険料納付要件は、前2か月間に通算26日分以上または前6か月間に通算78日分以上です。 Eは正しい。特例退職被保険者の任意の資格喪失は、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに、その翌日からです。 ▶ テキスト: 健康保険法「高額療養費と高額介護合算療養費」「被扶養者の範囲と収入要件」「任意継続被保険者」

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