健康保険法令和5年度第4問
令和5年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。
B傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。
C健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
D保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。
E令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。正解
解説
正答はE。令和5年4月1日以降、産科医療補償制度に加入する医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合の出産育児一時金は1児につき50万円です。双子なら2児分で100万円になります。出産育児一時金は児の数だけ支給されます。 Aは誤り。生活療養の費用の額の算定基準を定めるときの諮問先は中央社会保険医療協議会です。社会保障審議会ではありません。 Bは誤り。傷病手当金の継続給付を受けている者に老齢年金等が支給されるようになっても、打ち切られるのではなく、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときはその差額が支給されます。 Cは誤り。保険給付に要した費用についての「12分の3(当分の間12分の2)」は条文どおりです。誤りは後半で、前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等・日雇拠出金・介護納付金の納付に要した費用については12分の1です。 Dは誤り。納付義務者が他の公課の滞納により滞納処分を受けるときは、納期前であってもすべての保険料を徴収できます。これが繰上徴収です。 ▶ テキスト: 健康保険法「出産育児一時金と出産手当金」「傷病手当金」「督促・滞納処分・延滞金・繰上徴収」
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