健康保険法令和5年度第5問
令和5年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。
B訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
C高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。正解
D任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
E健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。高額療養費は償還払いが原則で被保険者の請求に基づき支給されますが、保険者は診療報酬請求明細書に基づいて支給するので、請求書に証拠書類を添付することは法令上義務づけられていません。 Aは正しい。病気休職で賃金の支払が止まっていても、実務に服する見込みがあり使用関係が続いていれば資格は喪失しません。 Bは正しい。訪問看護療養費は保険者が必要と認める場合に限り支給され、主治医が所定の状態に適合すると認めた者が対象になります。 Dは正しい。任意継続被保険者の任意の資格喪失で、申出のあった日が保険料納付期日より前で当月分が未納なら、その納付期日の翌日から資格を喪失します。 Eは正しい。納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは繰上徴収の対象です。 ▶ テキスト: 健康保険法「高額療養費と高額介護合算療養費」「療養費・訪問看護療養費・移送費」「任意継続被保険者」
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