健康保険法令和5年度第7問
令和5年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。
B健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならず、当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
C単に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。
D一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。正解
E適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。登録型派遣労働者について、1か月以内に同じ派遣元での次回の雇用契約(1か月以上のもの)が確実に見込まれる場合は、使用関係が続いているものとして被保険者資格を喪失させません。契約が切れるたびに資格を失わせると、実態に合わないからです。 Aは正しい。海外にいる被保険者からの療養費の申請は事業主等を経由し、受領も事業主等が代理して行い、国外への送金は行いません。 Bは正しい。健康保険組合は毎年度終了後6か月以内に事業・決算の報告書を作成して提出し、主たる事務所に備え付けます。 Cは正しい。単に保険医の診療が不評だからという理由で保険医以外の医師にかかっても、療養費は支給されません。「やむを得ない」といえないからです。 Eは正しい。当初2か月以内の契約でも、更新される旨等が明示されているなどで更新が見込まれる場合は、最初の契約期間の開始時から被保険者になります。 ▶ テキスト: 健康保険法「当然被保険者になる人・ならない人」「療養費・訪問看護療養費・移送費」
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