健康保険法令和7年度第1問
令和7年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
B被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
C日本年金機構の理事長は、収納職員が交替するときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。また、前任の収納職員は、交替の日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、健康保険法の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
D日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時に行うものとされている。
E日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。正解
解説
正答はE。日雇拠出金は、当該年度の概算額を基本とし、前年度の概算額が確定額を超えていれば超過分を差し引き、足りなければ不足分を足して調整します。概算と確定を翌年度に精算する形です。 Aは誤り。組合会議員の任期は3年です。5年ではありません。定数が偶数で労使半々、補欠は前任者の残任期間という部分は正しいので、任期の数字だけを差し替えた枝です。 Bは誤り。資格喪失後6か月以内の出産について出産育児一時金が出ることは正しいのですが、その請求権の時効は2年です。5年ではありません。 Cは誤り。前任の収納職員が保険料等収納簿を締め切るのは「交替の日の前日」です。交替の日ではありません。 Dは誤り。介護保険第2号被保険者への該当・非該当による日雇特例被保険者手帳の交換申請に、5日以内という期限は設けられていません。 ▶ テキスト: 健康保険法「健康保険組合の設立・組織・解散」「資格喪失後の3つの保険給付」
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