令和7年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14日以内にこれを保険者に返納しなければならない。 イ 健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。 ウ 厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会(以下「協会」 という。)には行わせるものとされていない。 エ 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 オ 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正答はB(アとウ)。 アは誤り。高齢受給者証は、有効期限に至ったときは遅滞なく返納します。14日以内という期限ではありません。 ウは誤り。保険給付に関する検査等の権限に係る事務は、日本年金機構だけでなく全国健康保険協会にも行わせることができます。保険給付を実際に行っているのは協会なので、協会を外す理由がありません。 イは正しい。健康保険組合は、規約で定めれば、自身は介護保険第2号被保険者でなくても第2号被保険者である被扶養者がいる被保険者を特定被保険者として、介護保険料額を合算して徴収できます。 エは正しい。初めて特定適用事業所となったときの届出は、その事実があった日から5日以内です。 オは正しい。患者申出療養は、患者の申出に基づき、保険給付の対象とすべきかを評価する必要がある療養として厚生労働大臣が定めるものです。 ▶ テキスト: 健康保険法「資格確認書とマイナ保険証」「保険料の負担・納付・免除」「保険外併用療養費と混合診療」
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