令和7年度 第6問 空欄B 解説
問題文
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額 が支給される。政令で定める金額は、 A 円である。ただし、病 院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当す る出産であると保険者が認めるときは、 A 円に、 B 万円 を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児 一時金は、妊娠4か月( C 日)以上の出産であれば、早産、死産、 流産、人工妊娠中絶であっても支給される。 2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を 受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受け ようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者 (被保険者である者に限る。)の D 以上の同意を得て、厚生労働大 臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並び に事業所の名称及び所在地を記載した申請書を E 等に提出するこ とによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書 類を添付しなければならない。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産であると保険者が認めるときは、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額が加算されます。 3万円はあくまで政令が定める加算の上限で、実際に保険者が定めている産科医療補償制度の掛金相当額は1万2,000円です。48万8,000円+1万2,000円=50万円、という組み立てになります。 ▶ テキスト: 健康保険法「出産育児一時金と出産手当金」
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