社労士になる子ちゃん
健康保険法令和7年度第6問 空欄A

令和7年度 第6問 空欄A 解説

問題文

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額 が支給される。政令で定める金額は、 A 円である。ただし、病 院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当す る出産であると保険者が認めるときは、 A 円に、 B 万円 を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児 一時金は、妊娠4か月( C 日)以上の出産であれば、早産、死産、 流産、人工妊娠中絶であっても支給される。 2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を 受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受け ようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者 (被保険者である者に限る。)の D 以上の同意を得て、厚生労働大 臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並び に事業所の名称及び所在地を記載した申請書を E 等に提出するこ とによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書 類を添付しなければならない。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

①1
②2
③2分の1
④3
⑤3分の1
⑥3分の2
⑦4分の3
⑧5
⑨84
⑩85
⑪86
⑫87
⑬46万8,000
⑭47万8,000
⑮48万8,000正解
⑯49万8,000
⑰社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
⑱社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
⑲日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
⑳日本年金機構又は地方厚生局長

解説

出産育児一時金の政令で定める金額は48万8,000円です。 これに産科医療補償制度の掛金相当分が上乗せされて、実際に受け取る額が50万円になります。「50万円」だけ覚えていると本体の額を答えられないので、内訳で押さえてください。 ▶ テキスト: 健康保険法「出産育児一時金と出産手当金」

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