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国民年金法平成27年度第1問

平成27年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
B特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
C海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
D日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
E厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。正解

解説

正答はE。65歳以上70歳未満で老齢給付等の受給権を有する厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者にならないので、その配偶者も第3号被保険者になりません。 Aは誤り。特例による任意加入ができるのは昭和40年4月1日以前生まれの者です。 Bは誤り。資格喪失の時期は事由ごとに「その日」と「その翌日」に分かれており、一律に「その日」とはなりません。 Cは誤り。海外に居住する任意加入被保険者は督促ができないので、保険料を納付することなく「2年間」が経過したときに資格を喪失します。 Dは誤り。出題当時、第3号被保険者に国内居住要件はなかったので、国外に住所があっても第3号被保険者になりました。 → 令和2年4月から国内居住要件が入り、現在は原則として国内に住所があることが必要です。 ▶ テキスト: 国民年金法「強制被保険者の3種類」「任意加入被保険者と特例による任意加入」

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