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国民年金法平成27年度第2問

平成27年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金の給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。 ア 死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。イ 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。 ウ 付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。 エ 65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。 オ 60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)
C(イとエ)
D(イとオ)正解
E(ウとオ)

解説

正答はD。誤っているのはイとオです。 イは誤り。20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限で見るのは受給権者本人の所得だけで、扶養親族の所得を合算することはありません。 オは誤り。障害基礎年金の受給権を有していても寡婦年金の受給権は消滅しません(どちらかを選択します)。 アは正しい。子の遺族基礎年金が支給停止されているときは、後妻は死亡一時金を受けられます。 ウは正しい。付加年金は 200円 × 300月 = 60,000円です。 エは正しい。65歳以上の特例任意加入被保険者にも死亡一時金は支給されます(寡婦年金の規定は適用されません)。 ▶ テキスト: 国民年金法「事後重症・基準障害・20歳前傷病」「寡婦年金」「死亡一時金」

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