社労士になる子ちゃん

平成27年度(2015年度)国民年金法

15問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金の給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。 ア 死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。イ 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。 ウ 付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。 エ 65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。 オ 60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。 イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。 ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。エ 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。 オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 被保険者及び受給権者の届出等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 振替加算に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式として、正しいものはどれか。 【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】 ・昭和45年4月〜平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間 ・平成12年4月〜平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない) (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

8

第8問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に 係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変 更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が 事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録 されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚 生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生 労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る 国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は 訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は A に委任されてお り、 A が決定をしようとするときは、あらかじめ、 B に 諮問しなければならない。 2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受 給権者は、原則として毎年、指定日である C までに、指定日前 D に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本 年金機構に提出しなければならない。 3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料 納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老 齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間につい ては、 E までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に 係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変 更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が 事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録 されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚 生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生 労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る 国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は 訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は A に委任されてお り、 A が決定をしようとするときは、あらかじめ、 B に 諮問しなければならない。 2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受 給権者は、原則として毎年、指定日である C までに、指定日前 D に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本 年金機構に提出しなければならない。 3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料 納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老 齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間につい ては、 E までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に 係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変 更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が 事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録 されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚 生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生 労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る 国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は 訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は A に委任されてお り、 A が決定をしようとするときは、あらかじめ、 B に 諮問しなければならない。 2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受 給権者は、原則として毎年、指定日である C までに、指定日前 D に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本 年金機構に提出しなければならない。 3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料 納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老 齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間につい ては、 E までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に 係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変 更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が 事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録 されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚 生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生 労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る 国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は 訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は A に委任されてお り、 A が決定をしようとするときは、あらかじめ、 B に 諮問しなければならない。 2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受 給権者は、原則として毎年、指定日である C までに、指定日前 D に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本 年金機構に提出しなければならない。 3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料 納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老 齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間につい ては、 E までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に 係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変 更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が 事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録 されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚 生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生 労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る 国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は 訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は A に委任されてお り、 A が決定をしようとするときは、あらかじめ、 B に 諮問しなければならない。 2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受 給権者は、原則として毎年、指定日である C までに、指定日前 D に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本 年金機構に提出しなければならない。 3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料 納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老 齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間につい ては、 E までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: