社労士になる子ちゃん
国民年金法平成27年度第5問

平成27年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。
B障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。正解
C20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。
D遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。
E年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

解説

正答はB。障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日ですが、その前に傷病が治った場合はその治った日です。症状が固定して治療の効果が期待できない状態も「治った日」として扱います。 Aは誤り。未支給年金は厚生労働大臣の支給決定を受けて初めて具体的な権利になるので、支給請求と処分を経ないで訴訟で請求することはできません。 Cは誤り。20歳前傷病による障害基礎年金も、第三者から損害賠償を受けたときは支給停止による調整が行われます。 Dは誤り。婚姻により失権した場合、年金は婚姻した日の属する「月分」まで支給されます。 Eは誤り。死亡一時金を受ける権利の時効は2年です。 ▶ テキスト: 国民年金法「障害基礎年金の支給要件」

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