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国民年金法平成28年度第1問

平成28年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 保険料の納付と免除に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。 ア 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。 イ 第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。 ウ 国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。 エ 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。 オ 国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)
C(イとエ)
D(イとオ)正解
E(ウとオ)

解説

正答はD。誤っているのはイとオです。 イは誤り。追納に加算が付かないのは、免除を受けた期間の各月の属する年度の翌々年度以内に追納する場合です。平成25年3月分(平成24年度)を平成28年度に追納するなら加算されます。 オは誤り。国民年金法5条3項の「保険料全額免除期間」には、学生納付特例や納付猶予により納付を要しないとされた期間も含まれます。 → 含まれたうえで、老齢基礎年金の額の計算(27条)ではこの2つが除かれる、という二段構えです。 アは正しい。申請による全額免除は、学生である期間・学生であった期間には適用されません。 ウは正しい。滞納処分による受入金は、先に経過した月の保険料から順次充当します。 エは正しい。学生納付特例は本人の所得だけで判定し、世帯主や配偶者の所得は問いません。 ▶ テキスト: 国民年金法「法定免除と申請免除」「保険料の前納と追納」

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