社労士になる子ちゃん

平成28年度(2016年度)国民年金法

15問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 保険料の納付と免除に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。 ア 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。 イ 第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。 ウ 国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。 エ 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。 オ 国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。 イ 日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。ウ 国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。 エ 厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 オ 任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 障害基礎年金及び遺族基礎年金の保険料納付要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 老齢基礎年金の受給資格期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。 第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間) 第3号被保険者期間 240月 付加保険料納付済期間 36月 計算式 年金額 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

8

第8問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する 理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の A がそこな われることを国民の B によつて防止し、もつて健全な国民生活の 維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につ き、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定す る期間は、申請のあった日の属する月の C (同法第91条に規定す る保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したもの を除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請 のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申 請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とす る。 3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る 権限の委任に関する事情として、 ⑴ 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上 の保険料を滞納していること、 ⑵ 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得) が E 以上であること、 等が掲げられている。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する 理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の A がそこな われることを国民の B によつて防止し、もつて健全な国民生活の 維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につ き、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定す る期間は、申請のあった日の属する月の C (同法第91条に規定す る保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したもの を除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請 のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申 請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とす る。 3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る 権限の委任に関する事情として、 ⑴ 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上 の保険料を滞納していること、 ⑵ 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得) が E 以上であること、 等が掲げられている。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する 理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の A がそこな われることを国民の B によつて防止し、もつて健全な国民生活の 維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につ き、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定す る期間は、申請のあった日の属する月の C (同法第91条に規定す る保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したもの を除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請 のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申 請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とす る。 3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る 権限の委任に関する事情として、 ⑴ 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上 の保険料を滞納していること、 ⑵ 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得) が E 以上であること、 等が掲げられている。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する 理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の A がそこな われることを国民の B によつて防止し、もつて健全な国民生活の 維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につ き、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定す る期間は、申請のあった日の属する月の C (同法第91条に規定す る保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したもの を除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請 のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申 請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とす る。 3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る 権限の委任に関する事情として、 ⑴ 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上 の保険料を滞納していること、 ⑵ 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得) が E 以上であること、 等が掲げられている。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する 理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の A がそこな われることを国民の B によつて防止し、もつて健全な国民生活の 維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につ き、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定す る期間は、申請のあった日の属する月の C (同法第91条に規定す る保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したもの を除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請 のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申 請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とす る。 3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る 権限の委任に関する事情として、 ⑴ 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上 の保険料を滞納していること、 ⑵ 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得) が E 以上であること、 等が掲げられている。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: