社労士になる子ちゃん
国民年金法平成28年度第9問

平成28年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 老齢基礎年金の受給資格期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
B昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。正解
C昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
D昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
E昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。

解説

正答はB。昭和30年4月2日生まれの男性について数えると、 18〜20歳の厚年2年 → 20歳前の第2号被保険者期間なので合算対象期間 24月 36〜55歳の保険料全額免除期間 19年 → 228月 55〜60歳の保険料納付済期間 5年 → 60月 合計 312月(26年)で、受給資格期間の25年を満たします。 Aは誤り。昭和25年4月2日生まれなら中高齢者の期間短縮特例に必要なのは19年で、15年では足りません。 Cは誤り。昭和28年4月2日生まれなら被用者年金加入期間の特例に必要なのは22年。共済3年+厚年20年=23年でこれを満たすので、受給資格期間を満たしています。 Dは誤り。昭和27年4月1日生まれの女性は中高齢者の特例の対象外で、合計22年では25年に届きません。 Eは誤り。第3号被保険者の届出の特例により25年分が保険料納付済期間になるので、厚年13年と合わせて38年となり、受給資格期間を満たしています。 → 出題当時の受給資格期間は25年。平成29年8月から10年に短縮されています。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の支給要件と受給資格期間」

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