社労士になる子ちゃん
国民年金法平成29年度第1問

平成29年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 被保険者の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
B第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。正解
C第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
D第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。
E平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

解説

正答はB。第3号被保険者に係る届出事務は、全国健康保険協会だけでなく、事業主が設立する健康保険組合にも委託できます。 Aは正しい。第3号被保険者となるときの資格取得の届出は14日以内です。 Cは正しい。配偶者の種別が変わったときの種別確認の届出も14日以内です。 Dは正しい。世帯主は第1号被保険者に代わって届出をすることができます。 Eは正しい。第3号被保険者の届出が遅れた場合、原則として届出日の前々月までの2年間が保険料納付済期間になり、それより前はやむを得ない事由の届出により救済されます。 ▶ テキスト: 国民年金法「第1号・第3号被保険者の届出と国民年金原簿」

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