社労士になる子ちゃん
国民年金法平成29年度第2問

平成29年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。 イ 冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。 ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。 エ 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。 オ 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)
C(イとエ)
D(イとオ)
E(ウとオ)正解

解説

正答はE。正しいのはウとオです。 ウは正しい。保険料納付済期間を25年以上有していれば、直近1年に未納があっても遺族基礎年金の保険料納付要件を満たします。 オは正しい。60歳以上65歳未満の期間に初診日がある場合の障害基礎年金は、初診日に日本国内に住所を有することが要件です。 アは誤り。生計維持されていなかった子と養子縁組しても、加算の対象にはなりません。 イは誤り。3か月間生死不明で死亡が推定されるのは、船舶や航空機の事故の場合です。冬山での行方不明は該当しません。 エは誤り。職権による障害基礎年金の額改定に、65歳未満という制限はありません。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の支給要件と遺族の範囲」「障害基礎年金の支給要件」

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