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国民年金法平成29年度第8問 空欄A

平成29年度 第8問 空欄A 解説

問題文

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の 規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないことと できる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料 を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月か ら6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が A に扶養親族等1人につき B を加算した額以下のときとされている。 なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配 偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。 2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満 たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持 し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支 給されるが、死亡した夫が C は支給されないことが規定されてい る。 夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、 D から、その支給を始める。 3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認める ときは、受給権者に対して、その者の E その他受給権の消滅、年 金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提 出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に 質問させることができると規定している。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

22万円
35万円
38万円
48万円
78万円
118万円正解
125万円
158万円
遺族基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
夫が死亡した日の属する月の翌月
資産若しくは収入の状態
障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたとき
障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢厚生年金の支給を受けていたとき
妻が55歳に達した日の属する月の翌月
妻が60歳に達した日の属する月の翌月
妻が65歳に達した日の属する月の翌月
届出事項の変更若しくは受給資格の変更
被扶養者の状況、生計維持関係
身分関係、障害の状態

解説

半額免除の所得基準は、出題当時「118万円」に扶養親族等1人につき所定額を加えた額でした。 → 令和3年度からは128万円に改められています(4分の3免除は78万円→88万円、4分の1免除は158万円→168万円)。 ▶ テキスト: 国民年金法「法定免除と申請免除」

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