国民年金法平成29年度第10問
平成29年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。
B第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。正解
C20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
D平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
E日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
解説
正答はB。3月31日に死亡すると資格喪失日は4月1日なので、被保険者期間は3月まであり、保険料も3月分まで納めなければなりません。 → 「資格を喪失した月の前月まで」が被保険者期間。死亡日ではなく喪失日から数えるのがポイントです。 Aは正しい。60歳以上65歳未満で国内に住所があり、老齢基礎年金が満額に届かない人は任意加入できます。 Cは正しい。20歳未満でも厚生年金保険の被保険者なら第2号被保険者です。 Dは正しい。3月2日に資格取得して同月27日に喪失した場合、同月に他の被保険者資格を取得していなければ、その月は被保険者期間に算入されます。 Eは正しい。海外居住の任意加入被保険者の手続は、国内の協力者が本人の最後の住所地の年金事務所または市町村長に対して行います。 ▶ テキスト: 国民年金法「資格の取得・喪失と被保険者期間」
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