社労士になる子ちゃん
国民年金法令和2年度第1問

令和2年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 遺族基礎年金、障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。 イ 初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。 ウ 遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。 エ 障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。 オ 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)正解
C(イとエ)
D(イとオ)
E(ウとオ)

解説

正答はB。正しいのはアとエです。 アは正しい。減額改定すべきなのに減額しない額が支払われたときは、その部分をその後に支払う遺族基礎年金の内払とみなすことができます。 エは正しい。人工心臓(補助人工心臓を含む)の装着は「障害の程度が増進したことが明らかな場合」に当たるので、受給権取得から1年を待たずに額改定の請求ができます。 イは誤り。初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合は、保険料納付要件を満たすものとして扱われ、障害基礎年金が支給されます。 ウは誤り。前年の収入が850万円以上でも、定年退職等により近い将来850万円未満になると認められれば、生計維持の認定を受けられます。 オは誤り。死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給されます。 ▶ テキスト: 国民年金法「障害基礎年金の支給要件」「遺族基礎年金の支給要件と遺族の範囲」「死亡一時金」

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