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国民年金法令和2年度第2問

令和2年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
B平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
C日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。
D保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。正解
E被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

解説

正答はD。保険料の一部を免除された被保険者も、免除されずに残った部分について前納することができます。 Aは正しい。納付済期間36か月なら死亡一時金は120,000円で、付加保険料を3年以上納めていれば8,500円が加算されて128,500円です。 Bは正しい。平成12年1月1日生まれの20歳到達日は令和元年12月31日なので、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付義務を負います。 Cは正しい。海外居住の任意加入被保険者も、従前の地域型・職能型の基金に加入できます。 Eは正しい。子のある妻に支給される遺族基礎年金には子の加算額が加算されます。 ▶ テキスト: 国民年金法「保険料の前納と追納」

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