社労士になる子ちゃん
国民年金法令和2年度第5問

令和2年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A60歳以上65歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。
B保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
C失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。
D老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。正解
E第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

解説

正答はD。66歳到達後70歳到達前に他の年金の受給権を取得した人が繰下げの申出をした場合、その受給権を取得した日に申出があったものとみなされます。それ以後の待機は増額に結びつきません。 Aは誤り。60歳以上65歳未満に任意加入していた者でも、繰下げの申出はできます。 Bは誤り。産前産後期間の保険料免除を受けた期間は「保険料納付済期間」として扱われるので、保険料全額免除期間には含まれません。学生納付特例と納付猶予は保険料全額免除期間に含まれたうえで、年金額の計算(27条)で除かれる、という二段構えです。 Cは誤り。保険料納付要件は「行方不明となった日の前日」で判断します。 Eは誤り。配偶者が第2号被保険者でなくなったのなら、本人は第1号被保険者になるので「種別変更」の届出です。「被扶養配偶者でなくなった旨の届出」は、第1号にも第2号にもならない場合(60歳到達や海外転出など)に必要になります。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」「法定免除と申請免除」「第1号・第3号被保険者の届出と国民年金原簿」

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