国民年金法令和2年度第4問
令和2年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30万円以下の過料に処せられる。
B第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。正解
C障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の障害基礎年金を請求することができる。
D死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。
E夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。
解説
正答はB。日本国内に住所を有している間は、脱退一時金の支給を受けられません。帰国して国内に住所がなくなってから請求する制度です。 Aは誤り。死亡の届出をしなかった戸籍法上の届出義務者の過料は10万円以下です。 Cは誤り。未支給年金を請求できるのは三親等内の親族までで、従姉弟(いとこ)は四親等なので請求できません。 Dは誤り。付加年金は老齢基礎年金に併せて支給されるもので、遺族基礎年金には付きません。 Eは誤り。寡婦年金が支給されないのは夫が老齢基礎年金の「支給を受けていた」ときです。受給権を取得した月に死亡し、まだ受けていないのなら支給されます。 ▶ テキスト: 国民年金法「脱退一時金」「未支給年金と併給の調整」「寡婦年金」
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