社労士になる子ちゃん
国民年金法令和2年度第7問

令和2年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。
B老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
C遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。正解
D年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
E国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。

解説

正答はC。加算額対象者と生計を同じくしている旨の届書を出さないときにできるのは「年金の支払の一時差止め」であって、支給停止ではありません。 Aは正しい。納付受託者への報告徴収・立入検査には、あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要です。 Bは正しい。振替加算の生計維持関係は、加算開始事由に該当した日で判断します。 Dは正しい。年金給付の時効の起算点は「支払期月の翌月の初日」で、そこから5年です。 Eは正しい。国民年金基金が委託できる業務には、給付に必要な情報の収集・整理・分析が含まれます。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の支給停止と失権」「不服申立て・時効・罰則」

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