社労士になる子ちゃん
国民年金法令和2年度第9問

令和2年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。
B60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。
C20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。正解
D昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
E60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

解説

正答はC。納付済30年+半額免除10年では老齢基礎年金が満額になりません。60歳以上65歳未満で国内に住所があるので、任意加入の申出ができます。 Aは誤り。65歳以上の特例による任意加入被保険者については、寡婦年金の規定が適用されません。 Bは誤り。日本国籍を有していれば、日本国内に住所がなくても(20歳以上65歳未満なら)任意加入の申出ができます。国内住所は必須ではありません。 Dは誤り。第3種被保険者期間は期間の特例で割り増しされます。 昭和60年4月〜昭和61年3月 12か月 × 4/3 = 16か月 昭和61年4月〜平成3年3月 60か月 × 6/5 = 72か月 平成3年4月〜平成6年3月 36か月 × 1 = 36か月 合計124か月で120か月を超えるので受給資格期間を満たしており、特例任意加入はできません。 Eは誤り。特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付できません。 ▶ テキスト: 国民年金法「任意加入被保険者と特例による任意加入」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める