国民年金法令和3年度第6問
令和3年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。
B配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。正解
C死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。
D被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
E保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。
解説
正答はB。受給権取得当時に胎児だった子が生まれたときは、「出生の日の属する月の翌月」から遺族基礎年金の額が改定されます。死亡した日の属する月の翌月にさかのぼるのではありません。 Aは正しい。共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分は、共済各法の審査機関に審査請求するルートになります。 Cは正しい。死亡一時金の裁定請求の受理等は住所地の市町村長が行います。 Dは正しい。胎児出生による遺族基礎年金の裁定請求は、同一事由の遺族厚生年金の裁定請求と併せて行います。 Eは正しい。一部免除は、残りの部分を納めれば「保険料半額免除期間」等になり、保険料納付済期間にはなりません。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の額と減額改定」
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