社労士になる子ちゃん
国民年金法令和3年度第7問

令和3年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。正解
B老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。
C国民年金事務組合の認可基準の1つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2,000以上有するものであることが必要である。
D被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
E国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2週間以内に公告しなければならない。

解説

正答はA。配偶者の遺族基礎年金が1年以上の所在不明で支給停止されている間は、子の遺族基礎年金の支給停止が「解除」されます。子も止まるのではありません。 Bは正しい。振替加算は繰上げても65歳到達後からで、繰り下げても増額されません。 Cは正しい。国民年金事務組合の認可基準の一つです。 Dは正しい。第1号被保険者の届出先は市町村長、第3号被保険者は厚生労働大臣(事業主経由)です。 Eは正しい。国民年金基金は事務所の所在地を変更したときは2週間以内に公告します。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の支給停止と失権」「振替加算」

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