国民年金法令和3年度第9問
令和3年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 併給調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
B旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。
C老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。正解
D父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。
E第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。
解説
正答はC。65歳以上でも、老齢基礎年金と障害厚生年金の組合せは併給できません。65歳以後に併給が認められるのは、老齢基礎年金+遺族厚生年金、障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+遺族厚生年金といった組合せです。 Aは正しい。支給停止中の障害基礎年金に別の障害が加わったときは併合認定され、従前の受給権は消滅します。 Bは正しい。旧法の障害年金と新法の遺族厚生年金は併給できます。 Dは正しい。子が受ける遺族基礎年金と、別の死亡による遺族厚生年金は支給事由が異なるので選択になります。 Eは正しい。寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方の選択ですが、遺族厚生年金を選んだ場合は死亡一時金を受けられます。 ▶ テキスト: 国民年金法「未支給年金と併給の調整」
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