社労士になる子ちゃん
国民年金法令和4年度第1問

令和4年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。
B厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。正解
C第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
D第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。
E国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

解説

正答はB。国民年金原簿の訂正請求の規定は、第2号被保険者であった期間のうち共済組合の組合員や私学共済の加入者であった期間には適用されません。それぞれの実施機関が記録を持っているからです。 Aは誤り。学生納付特例事務法人が行えるのは学生納付特例の申請に関する事務で、保険料の納付に関する事務は含まれません。 Cは誤り。第1号厚生年金被保険者から第4号厚生年金被保険者に変わっても、国民年金では引き続き第2号被保険者なので種別変更には当たりません。 Dは誤り。本人確認情報の提供を受けられる場合は、氏名・住所変更の届出は要りません。 Eは誤り。受給権者の所在不明の届出は、所在が1か月以上明らかでないときに行います。6か月ではありません。 ▶ テキスト: 国民年金法「第1号・第3号被保険者の届出と国民年金原簿」

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