国民年金法令和4年度第10問
令和4年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
B保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。正解
C障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。
D障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、その子の数に応じた加算額が加算されるが、老齢基礎年金の額には、子の加算額が加算されない。
E第1号被保険者の保険料は、被保険者本人分のみならず、世帯主はその世帯に属する第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、第1号被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡した場合は、直近1年に未納があっても遺族基礎年金が支給されます。長期要件を満たしているので、直近1年の特例を持ち出す必要がないからです。 Aは正しい。子が18歳の年度末を過ぎて障害の状態にもないときは、夫の遺族基礎年金の受給権は消滅します。 Cは正しい。1年6か月を経過する前に治ったときは、その治った日が障害認定日です。 Dは正しい。障害基礎年金には子の加算がありますが、老齢基礎年金にはありません。 Eは正しい。世帯主と配偶者は第1号被保険者の保険料について連帯納付義務を負います。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の支給要件と遺族の範囲」「障害基礎年金の支給要件」「保険料・付加保険料と納付義務」
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