国民年金法令和6年度第1問
令和6年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
B国民年金法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(国民年金法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
C国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。正解
D基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
E国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。保険料の前納は、原則として6か月を単位として行います。そして厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合は、この単位の縛りがかかりません。設問は原則を「月を単位」、まとめて前納する場合を「6か月又は年を単位」としていて、原則と例外がそっくり入れ替わっています。 Aは正しい。産前産後期間の保険料は、出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠は3か月前)から出産予定月の翌々月までが納付を要しない期間です。 Bは正しい。学生納付特例は申請のあった日以後、厚生労働大臣の指定する期間について保険料全額免除期間に算入されます。 Dは正しい。基礎年金拠出金は、保険料・拠出金算定対象額に被保険者数の比率を乗じて算定します。 Eは正しい。国民年金事業の事務の一部は共済組合等に行わせることができます。 ▶ テキスト: 国民年金法「保険料の前納と追納」「産前産後期間の保険料免除」
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