社労士になる子ちゃん

令和6年度(2024年度)国民年金法

15問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。 イ 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。 ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。 エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。 オ 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 国民年金の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。 イ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。 ウ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。 エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。 オ 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。 イ 年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。 ウ 付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。 エ 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 オ 国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

8

第8問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する 事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者とし て、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事 務を行う旨の申し出をした A 、納付事務を B ことができ ると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣 が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを C という。 2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1 項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの 間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあ り、かつ、現に D こと」と規定されている。 3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者で あった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死 亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給される が、この場合の遺族とは、死亡した者の E であり、死亡一時金を 受けるべき者の順位は、この順序による。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する 事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者とし て、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事 務を行う旨の申し出をした A 、納付事務を B ことができ ると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣 が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを C という。 2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1 項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの 間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあ り、かつ、現に D こと」と規定されている。 3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者で あった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死 亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給される が、この場合の遺族とは、死亡した者の E であり、死亡一時金を 受けるべき者の順位は、この順序による。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する 事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者とし て、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事 務を行う旨の申し出をした A 、納付事務を B ことができ ると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣 が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを C という。 2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1 項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの 間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあ り、かつ、現に D こと」と規定されている。 3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者で あった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死 亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給される が、この場合の遺族とは、死亡した者の E であり、死亡一時金を 受けるべき者の順位は、この順序による。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する 事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者とし て、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事 務を行う旨の申し出をした A 、納付事務を B ことができ ると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣 が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを C という。 2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1 項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの 間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあ り、かつ、現に D こと」と規定されている。 3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者で あった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死 亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給される が、この場合の遺族とは、死亡した者の E であり、死亡一時金を 受けるべき者の順位は、この順序による。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

8

第8問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する 事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者とし て、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事 務を行う旨の申し出をした A 、納付事務を B ことができ ると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣 が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを C という。 2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1 項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの 間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあ り、かつ、現に D こと」と規定されている。 3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者で あった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死 亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給される が、この場合の遺族とは、死亡した者の E であり、死亡一時金を 受けるべき者の順位は、この順序による。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: