社労士になる子ちゃん
国民年金法令和6年度第10問

令和6年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。
B第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
C死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
D国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
E保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。正解

解説

正答はE。督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければなりません。 Aは誤り。遺族基礎年金を受ける配偶者に、日本国内に住所を有することという要件はありません。必要なのは、死亡の当時生計を維持されていたことと、受給権を持つ子と生計を同じくすることです。 Bは誤り。子の遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有する間は支給停止されます。この事例では夫が遺族基礎年金を受け、子の遺族基礎年金が止まります。設問は逆です。 Cは誤り。死亡一時金の納付要件は、保険料納付済期間の月数に、4分の3免除期間の4分の1、半額免除期間の2分の1、4分の1免除期間の4分の3をそれぞれ加えた月数が36月以上あることです。この人は半額免除48月の2分の1で24月、4分の1免除12月の4分の3で9月、合わせて33月しかないので36月に届かず、死亡一時金は支給されません。 Dは誤り。基準障害による障害基礎年金は請求によって受給権が発生しますが、支給が始まるのは請求のあった月の翌月からです。 ▶ テキスト: 国民年金法「督促・滞納処分・延滞金」「遺族基礎年金の支給停止と失権」「死亡一時金」「事後重症・基準障害・20歳前傷病」

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