令和6年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。 イ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。 ウ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。 エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。 オ 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正答はD(ウとオ)。 ウは誤り。老齢基礎年金を繰り上げて受給し始めると、その後に障害の状態が重くなっても事後重症による障害基礎年金を請求することはできません。初診日が20歳より前か後かで結論は変わりません。イとウは同じ内容を初診日の時期だけ変えて2つ並べたもので、どちらも「請求できない」が正解です。 オは誤り。未支給年金を請求できる遺族には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に加えて、これらの者以外の3親等内の親族も含まれます。「以外は請求できない」と閉じている点が誤りです。 アは正しい。65歳に達するまでは一人一年金が原則なので、繰り上げた老齢基礎年金を選べば遺族厚生年金は支給停止されます。 イは正しい。ウのところで述べたとおりです。 エは正しい。昭和27年4月2日以後に生まれた者が70歳到達後に請求し、その時点での繰下げを選ばない場合は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして年金額を計算します。令和5年4月から入った特例的な繰下げみなし増額制度です。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」「未支給年金と併給の調整」
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