社労士になる子ちゃん
国民年金法令和7年度第1問

令和7年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
B被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。正解
C市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。
D厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。
E老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。審査請求前置がとられているのは被保険者の資格に関する処分と給付に関する処分だけで、保険料その他の徴収金に関する処分の取消訴訟に前置はありません。設問はこれを前置の対象に含めている点が誤りです。 → 「共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分を除く」という括弧書きの方は条文どおりで、その処分は共済各法の審査機関が扱います。 Aは正しい。給付を受ける権利は請求に基づいて厚生労働大臣が裁定し、脱退一時金の裁定請求は請求書を日本年金機構に提出して行います。 Cは正しい。市町村長は、受理した請求書等について必要な審査を行い、日本年金機構に送付します。 Dは正しい。年金たる給付の裁定をしたときは、年金証書を作成して通知書に添えて交付します。 Eは正しい。個人番号を変更したときは、速やかに届書を日本年金機構に提出します。 ▶ テキスト: 国民年金法「不服申立て・時効・罰則」「給付の6種類と裁定」

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