社労士になる子ちゃん
国民年金法令和7年度第10問

令和7年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
B障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5年を経過していないときは除かれる。
C厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。
D配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。
E国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。正解

解説

正答はE。滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当するときは、さきに経過した月の保険料から順に充てていき、1か月の保険料の額に満たない端数は納付義務者に交付します。 Aは誤り。60歳未満で夫を亡くした妻の寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の「翌月」から支給が始まります。年金は事由が生じた月の翌月から、という原則どおりです。 Bは誤り。障害基礎年金の失権について、障害等級に該当しなくなってから該当することなく経過した期間として問われるのは3年です。5年ではありません。 Cは誤り。障害の程度の変化による額の改定は、改定が行われた日の属する月の「翌月」から始まります。 Dは誤り。障害等級1級・2級に該当する子については、20歳に達したときに減額改定されます。20歳に達した日以後の最初の3月31日ではありません。18歳のときは年度末で区切るのに、20歳では誕生日で区切る——この違いが狙われています。 ▶ テキスト: 国民年金法「督促・滞納処分・延滞金」「寡婦年金」「障害基礎年金の支給停止と失権」「遺族基礎年金の額と減額改定」

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