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国民年金法令和7年度第9問

令和7年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。
B国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。
C昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)第3号被保険者期間 336月
D老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。
E国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。正解

解説

正答はE。国民年金基金が支給する一時金については、支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことができません。 Aは誤り。任意加入被保険者は申出をした日に資格を取得します。60歳までさかのぼって取得することはできません。 Bは誤り。滞納処分によって徴収された保険料に係る期間も保険料納付済期間に含まれます。自分から納めたか強制的に取られたかで期間の性質は変わりません。産前産後期間が含まれることは正しい記述です。 Cは誤り。年金額の計算に入るのは、第1号の保険料納付済108月、第2号の12月、第3号の336月で、合計456月です。444月ではありません。未納の24月が入らないことに気付けるかが分かれ目です。 Dは誤り。老齢基礎年金の受給権は、受給権者が日本国内に住所を有しなくなっても消滅しません。海外に住んでいても受け取れます。 ▶ テキスト: 国民年金法「国民年金基金」「任意加入被保険者と特例による任意加入」「老齢基礎年金の額と免除期間の反映」

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