平成28年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 次の記述の場合のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるものはいくつあるか。 ア 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。 イ 保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。 ウ 国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。 エ 保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。オ 63歳の厚生年金保険の被保険者が平成28年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はE。ア〜オのすべてで遺族厚生年金が支給され、五つです。 アは、20歳未満でも厚生年金保険の被保険者なので短期要件に当たります。 イは、失踪の宣告により死亡とみなされ、行方不明となった当時で判断されます。 ウは、離婚時みなし被保険者期間により老齢厚生年金の受給権を得た者の死亡なので、長期要件です。 エは、被保険者だった間に初診日がある傷病で5年以内に死亡した場合の短期要件です。 オは、保険料納付要件を満たしていなくても、被保険者の死亡(短期要件)なので、直近1年に未納がなければ支給されます。 → 短期要件は「被保険者の死亡」「被保険者期間中の初診日から5年以内の死亡」「障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡」の3つ。長期要件が老齢厚生年金の受給権者等の死亡です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「短期要件と長期要件」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限