社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法平成28年度第4問

平成28年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
B60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。
C障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
D老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。正解
E特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。

解説

正答はD。繰下げは「請求」ではなく「申出」で、その申出があった日の属する月の「翌月」から支給されます。 Aは正しい。老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げは別々に選べます(繰上げは同時が必要です)。 Bは正しい。特別支給の老齢厚生年金は繰り下げられません。 Cは正しい。障害基礎年金は老齢厚生年金と併給できるので、繰下げの妨げになりません。 Eは正しい。全部繰上げをしていても、支給開始年齢に達したときに退職改定に準じた改定が行われます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「老齢厚生年金の繰上げと繰下げ」

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