社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法平成28年度第6問

平成28年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
B第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。正解
C第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。
D障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
E配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。

解説

正答はB。2以上の適用事業所に使用される場合、各事業主の負担額は「各事業所の報酬月額 ÷ 被保険者の報酬月額の合計」の割合で、保険料の半額を按分します。 Aは誤り。障害厚生年金は障害認定日の属する月の翌月から支給されます。認定日が月の初日でも変わりません。 Cは誤り。第1号厚生年金被保険者が同時に第4号の資格を有するに至ったときは、その日に第1号の資格を喪失します。2以上事業所選択届を出す場面ではありません。 Dは誤り。2以上の種別の期間がある場合の障害厚生年金の事務は、「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。 Eは誤り。所在不明による支給停止は「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」行われます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「保険料の額・免除・納付」

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