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厚生年金保険法平成28年度第5問

平成28年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
B加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
C第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。正解
D老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。
E昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

解説

正答はC。2以上の種別の期間があるときの加給年金額は、被保険者期間が最も長い期間に係る老齢厚生年金に加算されます。 第1号170か月>第2号130か月なので第1号側に加算され、合計300か月で240か月以上という要件も満たします。 Aは誤り。配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けても、65歳に達したものとはみなされません。加給年金額は配偶者が65歳になるまで加算されます。 Bは誤り。配偶者の老齢厚生年金による支給停止は、被保険者期間が240か月以上の場合です。 Dは誤り。加給年金額の端数処理は「50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ」です。 Eは誤り。特別加算の額は「受給権者本人」の生年月日に応じて決まります。配偶者の生年月日ではありません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「加給年金額と3つの特例」「2以上の種別の特例と給付制限」

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