厚生年金保険法平成28年度第8問
平成28年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
B第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われた場合にも、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収される。
C老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。
D昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。正解
E4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
解説
正答はD。被用者年金一元化により、平成27年10月1日の前日から引き続いて共済組合の組合員であった者(昭和20年10月2日以後生まれ)は、同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得します。 Aは誤り。平成27年10月の一元化法改正で、退職時改定の起算日は「資格を喪失した日」ではなく、退職などで14条2号から4号に該当したときは「その日」になりました。1月31日退職ならそこから1か月を経過した日は2月29日で、その属する月は2月。改定は平成28年2月からで、3月ではありません。 Bは誤り。公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されません。 Cは誤り。加給年金額の対象から外れて減額改定された後は、その子が20歳前に障害状態になっても再度加算されることはありません。 Eは誤り。臨時的事業の事業所に使用される者は、6か月を超えて使用される場合を除き適用除外なので、4か月の事業に使用される者は被保険者になりません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「被保険者の4種別と被用者年金一元化」
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