厚生年金保険法平成28年度第9問
平成28年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
B障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
C厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
D障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。正解
E適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
解説
正答はD。厚年法54条が定める6年間の支給停止は、「労働基準法の規定による障害補償」を受けることができるときの話です。労災保険法の障害補償給付を受ける場合は、障害厚生年金は支給され、労災側が減額調整されます。 Aは正しい。2以上の種別の期間がある場合の遺族厚生年金は、それぞれの実施機関から支給されます。 Bは正しい。障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できませんが、遺族厚生年金と老齢基礎年金は65歳以後併給できます。 Cは正しい。合意分割による標準報酬の改定は請求日から将来に向かってのみ効力を持ちます。 Eは正しい。3月1日取得・3月21日喪失で同月中に他の資格を取得していないので、その月は被保険者期間に算入されません。 → 同月得喪でも、その月に国民年金の第1号被保険者になれば国民年金側で1か月拾われます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の支給停止と失権」
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