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厚生年金保険法平成29年度第1問

平成29年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
B国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。正解
C60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
D高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
E適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者は、その住所を変更したときは基礎年金番号及び変更前の住所を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは基礎年金番号及び変更前の氏名を記載した届書に年金手帳を添えて10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。

解説

正答はB。国外居住で国民年金の被保険者でないため子に遺族基礎年金は支給されませんが、その場合、子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算されます。 Aは誤り。障害不該当の届出は、同一の支給事由に基づく障害基礎年金と併せて1通で足ります。 Cは誤り。在職老齢年金の基本月額には、経過的加算額と繰下げ加算額は含めません。 Dは誤り。事業主の同意に関するこの規定は、第4号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者にも適用されます。 Eは誤り。住所を変更したときの届出も10日以内です。氏名変更を10日以内としている点は正しく、住所変更を5日以内としている点だけが誤りです。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「遺族厚生年金の額と2つの寡婦加算」

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