社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法平成29年度第2問

平成29年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が、正当な理由がなく厚生年金保険法第27条の規定に違反して、厚生労働大臣に対し、当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なければならないにもかかわらず、これを届け出なかったときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められている。
B昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
C第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。正解
D政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
E障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。

解説

正答はC。保険料の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に審査請求します(一審制)。後半の脱退一時金についての記述は正しく、誤っているのは前半だけです。 → 社会保険審査官に審査請求するのは、被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関する処分です。 Aは正しい。届出義務違反の罰則です。 Bは正しい。65歳以後の遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金に相当する部分が支給停止されます。 Dは正しい。第三者行為災害での代位取得と支給調整です。 Eは正しい。3級の障害厚生年金の最低保障額(2級の障害基礎年金の額の4分の3)です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「不服申立て・時効・罰則」

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