平成29年度(2017年度)厚生年金保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。 イ 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。 ウ 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。 エ 厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。 オ 任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。 イ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。 ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。 エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。 オ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第7問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年 金保険の実施者たる政府が負担する A に相当する額を負担する。 2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条 に規定する遺族基礎年金の額に B を乗じて得た額(その額に50円 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数 が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出され る。 3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標 準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、 C 以後の期間に限ら れる。 4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、 離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行 うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した 日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、 当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確 定したときは、当該確定した日 D を経過する日までは合意分割の 請求を行うことができる。 また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標 準報酬総額の合計額に対する、 E の範囲内で定められなければな らない。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑦
第7問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年 金保険の実施者たる政府が負担する A に相当する額を負担する。 2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条 に規定する遺族基礎年金の額に B を乗じて得た額(その額に50円 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数 が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出され る。 3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標 準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、 C 以後の期間に限ら れる。 4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、 離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行 うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した 日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、 当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確 定したときは、当該確定した日 D を経過する日までは合意分割の 請求を行うことができる。 また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標 準報酬総額の合計額に対する、 E の範囲内で定められなければな らない。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:③
第7問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年 金保険の実施者たる政府が負担する A に相当する額を負担する。 2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条 に規定する遺族基礎年金の額に B を乗じて得た額(その額に50円 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数 が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出され る。 3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標 準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、 C 以後の期間に限ら れる。 4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、 離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行 うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した 日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、 当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確 定したときは、当該確定した日 D を経過する日までは合意分割の 請求を行うことができる。 また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標 準報酬総額の合計額に対する、 E の範囲内で定められなければな らない。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑲
第7問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年 金保険の実施者たる政府が負担する A に相当する額を負担する。 2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条 に規定する遺族基礎年金の額に B を乗じて得た額(その額に50円 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数 が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出され る。 3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標 準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、 C 以後の期間に限ら れる。 4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、 離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行 うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した 日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、 当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確 定したときは、当該確定した日 D を経過する日までは合意分割の 請求を行うことができる。 また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標 準報酬総額の合計額に対する、 E の範囲内で定められなければな らない。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑮
第7問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年 金保険の実施者たる政府が負担する A に相当する額を負担する。 2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条 に規定する遺族基礎年金の額に B を乗じて得た額(その額に50円 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数 が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出され る。 3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標 準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、 C 以後の期間に限ら れる。 4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、 離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行 うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した 日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、 当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確 定したときは、当該確定した日 D を経過する日までは合意分割の 請求を行うことができる。 また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標 準報酬総額の合計額に対する、 E の範囲内で定められなければな らない。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑬